遠州日の丸会 “ 日本と故郷を護る” 活動日記
キターーー!!! 生活保護、永住外国人は対象外、最高裁が初判断
遠州日の丸会
2014年07月20日 21:55
永住資格を持つ中国人女性が、生活保護法に基づく申請を却下した大分市の処分の取り消し
などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判 長)は18日、
永住外国人は生活保護法の適用対象ではない
との初判断を示した。
その上で、永住外国人も生活保護法の対象になると認めた2審福岡高裁判 決を破棄、
女性側の逆転敗訴を言い渡した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140719-00000091-san-soci
たまには最高裁判所も良い仕事するね。
ってゆーか こんなの当たり前の事だけど。
だけど喜んでばかりもいられない。
なぜなら、しっかりとこんな抜け道も用意されていたから。
外国人への生活保護費の支給は、自治体の裁量で行われる。
だから最高裁で
永住外国人は生活保護法の適用対象外
と決まったならば、
自治体が外国人へ生活保護を支給していたら
法律違反
になります。
今現在、自分の住んでいる自治体が外国人に生活保護を支給しているかどうか?
以前、日の丸会で上げた記事では
浜松市の外国人生活保護受給人数
http://hinomarukai.hamazo.tv/e4320104.html
磐田市の外国人生活保護受給人数
http://hinomarukai.hamazo.tv/e4926257.html
浜松、磐田アウト!!!
日本は法治国家です。司法が「違法」だと判断したならば
それに従って、法律を遵守して頂かなくてはいけませんし、
自分達日本人の為に使われるべき、己の支払った税金が
正しく使われないのはおかしいと思う方は、是非御自身の自治体に意見して下さい。
そもそも外国籍の人が日本で生活出来なくなった場合は
母国に請求するのが世界標準(グローバルスタンダード)です。
好きでしょ?グローバルスタンダードw
ここで、自分の自治体が外国人に生活保護を支給しているかどうか
分からない人は「住民監査請求」を取ってみるといいでしょう。
これは住民であれば誰でも申請出来る様です。
まずはリンク先をご覧下さい。
http://hosyusokuhou.jp/archives/39201449.html
外国人が生活に困窮しても、法的に生活保護の対象にならないということです。
しかし、自治体の裁量権は認めています。
全国の自治体に、最高裁判例に従うよう国民運動が必要です。
外国人に生活保護支給する自治体があれば、住民として抗議活動が必要です。
住民監査請求の制度もあります。
日本国民の貴重な税金が、働きもせずたかる外国人に生活保護など絶対に認められません。
http://hosyusokuhou.jp/archives/39216546.html
住民監査請求は簡単に出来ます。雛形もネットにあります、行政の窓口でも教えてくれます。
事実証明は各自治体の広報に求め添付します。
地方自治体が、外国人の生保支給の有無を公開しない場合は、情報公開請求します。
やり方の書面雛形もネットにあります。最終的に行政訴訟法30条により裁量権であっても
取り消し請求できます。地元の地方議員、国会議員に訴えることも必要です。
とにかく国民の声が行政を動かすこと出来ます。
今、これについて声を上げないでどうする?
住民監査請求について ー 総務省(PDFの書類がDLされます)
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CDwQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.soumu.go.jp%2Fmain_content%2F000071219.pdf&ei=AqvLU5O2Jozr8AWplICQBg&usg=AFQjCNEjjn7eQQSgYwSXCzfgHQJxVEEouw&bvm=bv.71198958,d.dGc
]
雛形(請求書類)の作成(Q6)
http://www.kansa.metro.tokyo.jp/09tebiki/tebiki.html#q1
遠州日の丸会
葵
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