選挙ポスターへの落書きや破り棄ては犯罪です。

遠州日の丸会

2016年07月03日 21:55

やったやつ、ほんまにアホやな。共産、民進の2人、社民は無事。
ここでも野党共闘か?


拡散希望。



画像:https://twitter.com/musashimaru130r/status/747660972467294208

実に分かりやすい犯罪です。
普通に考えたら自分の応援する候補者にいたずらなどしませんから、
いたずらされていない政党の支持者の仕業だと考えるのが妥当だと思います。

あなたの町の選挙ポスターでいたずらされているのはありませんか?
そしていたずらされている政党はどこですか?

私の町で、被害にあっているのは自民党の候補者ばかりです。
自民党の悪口ばかり言っている政党はどこでしょう?



<Yahoo! JAPAN 知恵袋より>
「文書図画を毀棄」したものとして、
犯罪選挙の自由妨害罪(公職選挙法第225条第2号)が成立します。

公職選挙法第225条(選挙の自由妨害罪) 
選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、
4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。




もしいたずらしている人を見かけたら110番しましょう。
証拠写真を残しましょう。
でもまずは自分の身の安全を確保して下さい。
破防法が適用されているテロリストかもしれませんから。




遠州日の丸会 奥武

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