掛川市ってどこ?日本だっけ? あぁよかった掛川市民じゃなくて
「外国人参政権」の自治条例制定阻止へ
自民が地方組織に通達 産経ニュース → クリック
掛川市の自治基本条例に伴う常設型住民投票制度
掛川市民はよくこれを読んで、危険性を認識すること!
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/life/shiminisanka/jumintohyo/jumintohyo-top.html
外国人も市政の重要な事項を担うって
掛川市民は何やってんですか?
よかった掛川市民じゃなくて・・・。
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
誰が投票できる?
自治基本条例では、住民投票で意思を確認する対象を
「市内に住所を有する個人」と定めています。
自治基本条例の趣旨では、年齢や性別の違い、国籍、信条、社会的身分、経済状況の違い
などさまざまな立場の方も平等な立場でまちづくりに参加する権利を有すると捉えています。
住民投票はまちづくりにおける住民の参画機会のひとつですので、
より多くの住民の意思を確認するため、以下のとおり、
通常の選挙よりも対象者を広く設定しています。
掛川市に住所を有する満18歳以上(当面の間は20歳以上)の住民で、次のいずれかに該当する必要があります。
◆日本国籍を有し、本市の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上記録されている人
◆日本国籍を有しない人で、永住者又は特別永住者の資格を有し、
本市の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上記録されている人
◆日本国籍を有しない人で、入管法別表第2の在留資格(永住者を除く。)を有し、
本市の住民基本台帳に引き続き3年を超えて記録されている人
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
子供でも少し考えれば
これはマズイって分かるのにね
ホントバカね 掛川市
もうすでに遅しですが・・・・・
掛川市民がどうにかするしかありません。
掛川市役所
電話:0537-21-1111(代表)/FAX:0537-21-1166(代表)
意見フォーム
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/site/otoiawase/aboutsisei.htm
画像(保守の品格さんより)
遠州日の丸会 渥美
関連記事