浜松市 パチンコ屋に浜松市の広報を依頼していた 頭オカシイ
読者様より画像付きで情報をいただいた。
浜松市が、何と!!営業場所(住宅地や学校、病院)付近の営業を制限し、
青少年(18歳未満)の立ち入りを規制することにより風俗業務の適正化を
図ることを目的としている
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
の対象であるパチンコ屋に
浜松市の広報を依頼していたことが分かった。
情報提供者によると(浜松市 産業廃棄物対策課 電凸内容)
・浜松市 産業廃棄物対策課 から パチンコ屋に依頼した
・パチンコ屋が風営法によって規制されているとは知らなかった
・お金を払っているわけではないから、いいのではないか?
・今後は依頼を取りやめることを含め検討する
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お金の問題ではなく
浜松市の公的な広報をパチンコ業界に依頼したということが、どのような意味を持つのか、まったく分かっていない浜松市職員に絶句である。
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ちなみにこの風営法は1号~8号まである
1号・・・・・キャバレー
2号・・・・・クラブ、ホストクラブ、キャバクラ
3号・・・・・ダンス飲食店
4号・・・・・ダンスホール、ディスコ
5号・・・・・カップル喫茶
6号・・・・・雀荘、パチンコ
7号・・・・・ゲームセンター
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つまり浜松市は、キャバクラや雀荘、ホストクラブなどの看板に浜松市の広報を依頼していたことと同じことではないか?
抗議をお願い致します
浜松市役所企画調整部広聴広報課
電話番号:053-457-2021
ファクス番号:053-457-2028
koho2@city.hamamatsu.shizuoka.jp
遠州日の丸会 廻澤
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