ゴミの野焼き
自宅の敷地内で焼却炉を使って剪定樹の焼却をする家が近くにあり、非常に迷惑しています。
天気の良い日は暑くて窓を開けっぱなしにしていたり、
洗濯物を干していたりと、どこのご家庭でもやっているそんな日常。
そこに臭い煙が漂ってきたり、風がある日には燃えカスが舞って来たりします。
しかも網戸に黒いカスがくっつく。
家中煙くさい!
洗濯物が臭い!
本当に腹が立つ!!!
マジでクソ迷惑!!!
・・・実は我が家でも法律で決まるまで、自宅に焼却場を設けてゴミを燃やしていました。
燃やしている側にいた時には、やっぱり周りの事は気にしていなかったです。
周りの家も燃やしていましたし。
でも燃さなくなってから気がつきました。
風下の家に住んでいる人には、たまったもんじゃないな、と。
これは、農家の畑で野焼きをする時もそうなのですが、
民家から離れていても結構風が臭いや燃えカスを運んでくる距離は長いんです。
先日、出掛けたついでにどこからこの燃えカスが飛んでくるのかと思って車を走らせたら、
ゆうに500mは離れていました。
と言う事で、たまにはブログネタになる新聞でこんな記事を見つけました。
家庭ゴミ焼却は違反
湖西署、市民に注意喚起
湖西市内では最近、焼却施設以外の農地や自宅敷地でゴミを燃やす事案が相次いで発生している。(中略)
気になったので各市での野焼き対応がどうなっているか調べてみた。
<湖西市>
例外とされていても、「湖西市火災予防規則」では
「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書」を
消防署に提出することになっています。
この場合でもビニール・プラスチック類の焼却は不可となっています。
<浜松市>
焼却禁止の例外であっても、みだりな焼却や、周辺の生活環境に悪臭等の影響を及ぼしている場合、
行政指導の対象となり、焼却を中止していただくことがあります。
また、近隣に迷惑とならないよう配慮が必要となります。
焼却による悪臭・煙でお困りの方は、職員が現地へ調査・指導に伺いますので
環境保全課までご連絡下さい。その際、焼却している詳細な場所等をお知らせ下さい。
<磐田市>
農業を営むためにやむを得ず行う野焼き、庭先のたき火等(焼却禁止の例外)の場合でも
生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙等で近隣住民からの苦情がくるような場合は
指導の対象となります。
野焼きを見かけたら、環境課に相談して下さい。
また、火災の危険性がある場合には、消防署にも通報して下さい。
<袋井市>
廃棄物処理法上で例外的に認められている行為であっても、
煙やにおいで周辺住民に迷惑を及ぼす場合は行政指導の対象となります。
やむを得ず行う場合は、風向きの強さ・時間帯・周辺の環境(宅地周辺では行わない)など
十分に配慮して焼却を行ってください。
<掛川市>
屋外でのごみの焼却につきましては、廃棄物の処理および清掃に関する法律および
「掛川市良好な生活環境の確保に関する条例」により禁止されています。
ただし、例外として認められているものもありますので、
詳細につきましては環境政策課にお問い合わせください。
<菊川市>
例外の場合であっても、むやみに焼却してよいというわけではなく、
周辺住民等から苦情が生じる場合には中止してもらう場合があります。
「草木を燃やしているので煙たい」「洗濯物に臭いがついて困る」
「体調が悪い人がいるので困る」などの苦情が寄せられることがあります。
風向きや時間帯等を考慮したうえで、最小限度の量にとどめるなどの配慮をお願いします。
近隣で野焼きをされてストレスを感じている人は
自分の市町村はどんな対応をしているのか確認して、市役所に相談すると良いと思います。
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