“遠州日の丸会” 発足 平成24年11月1日
遠州日の丸会は日本と故郷遠州を護ることを目的とした市民によるグループです
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小学生、中学生、高校生の皆様へ ~もうあなた達は本当の歴史に気づいているはず!~
先生がやたらと支那(中国)、朝鮮(韓国・北朝鮮)に偏る。 朝日、毎日新聞を教材に
テスト問題で日本が侵略、植民地支配したことが前提となっている。何でもすぐ戦争
一方的に反原発を植え付ける。日本が大虐殺や女性を性奴隷したことになっている。
などありましたら情報を!学校名、学年、教科、内容を忘れずにご記入ください
あなた達の情報によって故郷や日本を取り戻すことになります(^O^)/

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※いただいたコメントはブログで紹介することもございます。返事にはお時間をいただきます
反映されたくない方はその旨をご記入ください 反映するかしないかは当ブログ側の判断となります
2014年11月07日
浜松市施設 国旗掲揚状況 資産経営課より回答後に公開
浜松市民である国民の税金を使って数多くの施設が建設、設営されている。
その浜松市の施設には国旗掲揚ポールがある。
なぜ国旗掲揚ポールが設置されるのか?
『この施設は市民(国民)の公の施設である』
という証明、また理解させるために設置されるのではないか

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◆公の施設の定義
公の施設とは、地方自治法第 244 条第1項に規定する施設のことで、
住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設
●地方自治法 (公の施設)
第 244 条 普通地方公共団体は、
住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
つまり
公の施設で、国旗や市旗を掲揚することは
『この施設は上記の法律に準じた公の施設です』
と内外に理解させるため、なのではないでしょうか。
国旗や市旗が掲揚されていない施設は、
『ここは法律に則った公の施設である』 ということが、一見分かりません。
浜松市に確認中ですが、以下の公の施設は、
開庁日等に常時、国旗掲揚されていない
ここは公なのか?私なのか?
分からない施設ということになる。
以下の施設はなぜ掲揚しないのか?
なぜそれが許されているのか?浜松市に確認中です。
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
・開館日に常時掲揚しない施設 (祝日で開庁日が重なった日のみ掲揚)
あいホール 文化コミュニティセンター 浜松城公園 雄踏総合公園
・掲揚をまったくしない施設
医療センター 保健環境研究所 さくま自然休養村
・故障中で掲揚出来ない施設
なゆた・浜北 天竜老人憩いの家やまゆり荘
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
上記施設の回答はすべて公開致します。
必要ならば市長へ直接質問をします。
とりあえず、浜松市資産経営課の回答を待ちたい
浜松市 もう少し!あともう少しだ!
ほとんどの施設で常時、国旗掲揚が決まった。素晴らしいことだ!
しかし、あくまで当会は、浜松市の公の施設で常時職員がいる施設は
国旗掲揚しなければならない!と意見抗議し続けます!
遠州日の丸会 渥美
その浜松市の施設には国旗掲揚ポールがある。
なぜ国旗掲揚ポールが設置されるのか?
『この施設は市民(国民)の公の施設である』
という証明、また理解させるために設置されるのではないか

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◆公の施設の定義
公の施設とは、地方自治法第 244 条第1項に規定する施設のことで、
住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設
●地方自治法 (公の施設)
第 244 条 普通地方公共団体は、
住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
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つまり
公の施設で、国旗や市旗を掲揚することは
『この施設は上記の法律に準じた公の施設です』
と内外に理解させるため、なのではないでしょうか。
国旗や市旗が掲揚されていない施設は、
『ここは法律に則った公の施設である』 ということが、一見分かりません。
浜松市に確認中ですが、以下の公の施設は、
開庁日等に常時、国旗掲揚されていない
ここは公なのか?私なのか?
分からない施設ということになる。
以下の施設はなぜ掲揚しないのか?
なぜそれが許されているのか?浜松市に確認中です。
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・開館日に常時掲揚しない施設 (祝日で開庁日が重なった日のみ掲揚)
あいホール 文化コミュニティセンター 浜松城公園 雄踏総合公園
・掲揚をまったくしない施設
医療センター 保健環境研究所 さくま自然休養村
・故障中で掲揚出来ない施設
なゆた・浜北 天竜老人憩いの家やまゆり荘
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上記施設の回答はすべて公開致します。
必要ならば市長へ直接質問をします。
とりあえず、浜松市資産経営課の回答を待ちたい
浜松市 もう少し!あともう少しだ!
ほとんどの施設で常時、国旗掲揚が決まった。素晴らしいことだ!
しかし、あくまで当会は、浜松市の公の施設で常時職員がいる施設は
国旗掲揚しなければならない!と意見抗議し続けます!
遠州日の丸会 渥美
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