“遠州日の丸会” 発足 平成24年11月1日
遠州日の丸会は日本と故郷遠州を護ることを目的とした市民によるグループです
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小学生、中学生、高校生の皆様へ ~もうあなた達は本当の歴史に気づいているはず!~
先生がやたらと支那(中国)、朝鮮(韓国・北朝鮮)に偏る。 朝日、毎日新聞を教材に
テスト問題で日本が侵略、植民地支配したことが前提となっている。何でもすぐ戦争
一方的に反原発を植え付ける。日本が大虐殺や女性を性奴隷したことになっている。
などありましたら情報を!学校名、学年、教科、内容を忘れずにご記入ください
あなた達の情報によって故郷や日本を取り戻すことになります(^O^)/

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※いただいたコメントはブログで紹介することもございます。返事にはお時間をいただきます
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2023年09月30日
日本ではこれが「無罪」になってしまうのか。
「こんな国に産んでごめん」の見出しに『?』と思い、読んでみて驚愕した。

ニュースの抜粋とコメント欄、なるほどなと思うところもあるが、
その反面、随分とやりきれない気持ちになりました。
ただの「轢かれ損」だと、「運が悪かった」だと、
それで済まされてしまうのでしょうか?
15歳少年死亡事故 同じ事故で3度目の裁判…高裁で“逆転無罪”
「救護義務違反の罪は成立しない」
https://news.yahoo.co.jp/articles/66149fd30f8a1d63effc4d47c22184d8d0d589a3
2015年3月、佐久市の横断歩道で当時中学3年生の和田樹生さんが車にはねられ死亡しました。
運転していた御代田町の会社員池田忠正被告は事故を起こした後、飲酒運転を隠そうと近くのコンビニ店で口臭防止剤を買っており、すぐに救護しなかったとして、救護義務違反・「ひき逃げ」の罪に問われ、2022年11月、長野地裁が懲役6カ月の実刑判決を言い渡しました。
田村裁判長は「被告がコンビニで口臭防止剤を買って戻るまでの時間は1分余りで、すぐに救護している」「飲酒運転の発覚を免れようとする意志と救護しようとする意志は両立する」とし「ひき逃げ」には当たらないとしました。
そして、一審の判決を破棄し、被告に無罪を言い渡しました。

> 飲酒した上で車を運転し、更には横断歩道を歩いていた人を跳ねて死亡させたんだぞ。
しかも一度は現場から逃走して自分の飲酒運転を隠す行動を最優先したわけだ。
こんなもん悪質極まりないだろうが…
日本の司法はどうなっているんだ。
> 何なんだよ、日本の司法は。
保護者がコメントしている通り「こんな国で産んでしまってごめん」の心境が痛いほど分かる。
> ちょっと接触しました…という話ではありません。
飲酒運転の末、44メートルはね飛ばして殺してる訳です。
尚且つ、自身の飲酒の事実を隠すべく、救護よりもコンビニに走るという人間が
無罪というのがまかり通っていいのでしょうか。
この手の事件を見聞きする度に、もし殺したい人がいれば、直接刺殺とかではなく、
車で轢き殺すほうが刑は軽くなるという殺人マニュアルを公開してるような気さえしてくるのです。
私たちが求めている法治国家とはこれでしょうか。
> 例え数分だとしても、それが生死を分ける事は多々あります。
裁判官の考え方が一般市民と大きく解離している。
日本の裁判制度に不安をおぼえます。
> 東京高裁裁判官田村政喜によって、交通事故を起こし要救助者がいるにも関わらず、
飲酒運転を誤魔化すために現場から離れても、後で戻ればひき逃げにはならないという判例ができた。
> ひき逃げかどうかという裁判なので、ひき逃げでないという判決が出たのでしょう。
ただ事故を起こしてそのあと買い物をして(それも飲酒運転隠しのため)からの
人命救助はひき逃げでないとの判断は釈然としない。
一時的にも運転手の義務を果たしていない時間があったはずなので
それをこういう判決にするにはムリがある、というのが一般常識的な感覚ではないのか
> 飲酒運転についての裁判ではありませんので、
飲酒運転をして死亡事故を起こしたけど無罪です、ということではないと思われます。
あくまでひき逃げなのかそうではないのかを争った裁判です。
飲酒を隠すためにコンビニに寄ったわけで、
その場から逃げることが目的ではなかったのでひき逃げには当たらないという理屈ですね。
逃げる意思がなかった以上、司法はひき逃げ認定できないのでしょう。
酒を飲んで事故を起こした、被害者は若くして命を落とした、ということと、
逃げたのか、逃げていないのかは分けて考えないと感情に左右された判決になります。
こんなの、ご両親にかける言葉が見つかりませんって。

ニュースの抜粋とコメント欄、なるほどなと思うところもあるが、
その反面、随分とやりきれない気持ちになりました。
ただの「轢かれ損」だと、「運が悪かった」だと、
それで済まされてしまうのでしょうか?
15歳少年死亡事故 同じ事故で3度目の裁判…高裁で“逆転無罪”
「救護義務違反の罪は成立しない」
https://news.yahoo.co.jp/articles/66149fd30f8a1d63effc4d47c22184d8d0d589a3
2015年3月、佐久市の横断歩道で当時中学3年生の和田樹生さんが車にはねられ死亡しました。
運転していた御代田町の会社員池田忠正被告は事故を起こした後、飲酒運転を隠そうと近くのコンビニ店で口臭防止剤を買っており、すぐに救護しなかったとして、救護義務違反・「ひき逃げ」の罪に問われ、2022年11月、長野地裁が懲役6カ月の実刑判決を言い渡しました。
田村裁判長は「被告がコンビニで口臭防止剤を買って戻るまでの時間は1分余りで、すぐに救護している」「飲酒運転の発覚を免れようとする意志と救護しようとする意志は両立する」とし「ひき逃げ」には当たらないとしました。
そして、一審の判決を破棄し、被告に無罪を言い渡しました。

> 飲酒した上で車を運転し、更には横断歩道を歩いていた人を跳ねて死亡させたんだぞ。
しかも一度は現場から逃走して自分の飲酒運転を隠す行動を最優先したわけだ。
こんなもん悪質極まりないだろうが…
日本の司法はどうなっているんだ。
> 何なんだよ、日本の司法は。
保護者がコメントしている通り「こんな国で産んでしまってごめん」の心境が痛いほど分かる。
> ちょっと接触しました…という話ではありません。
飲酒運転の末、44メートルはね飛ばして殺してる訳です。
尚且つ、自身の飲酒の事実を隠すべく、救護よりもコンビニに走るという人間が
無罪というのがまかり通っていいのでしょうか。
この手の事件を見聞きする度に、もし殺したい人がいれば、直接刺殺とかではなく、
車で轢き殺すほうが刑は軽くなるという殺人マニュアルを公開してるような気さえしてくるのです。
私たちが求めている法治国家とはこれでしょうか。
> 例え数分だとしても、それが生死を分ける事は多々あります。
裁判官の考え方が一般市民と大きく解離している。
日本の裁判制度に不安をおぼえます。
> 東京高裁裁判官田村政喜によって、交通事故を起こし要救助者がいるにも関わらず、
飲酒運転を誤魔化すために現場から離れても、後で戻ればひき逃げにはならないという判例ができた。
> ひき逃げかどうかという裁判なので、ひき逃げでないという判決が出たのでしょう。
ただ事故を起こしてそのあと買い物をして(それも飲酒運転隠しのため)からの
人命救助はひき逃げでないとの判断は釈然としない。
一時的にも運転手の義務を果たしていない時間があったはずなので
それをこういう判決にするにはムリがある、というのが一般常識的な感覚ではないのか
> 飲酒運転についての裁判ではありませんので、
飲酒運転をして死亡事故を起こしたけど無罪です、ということではないと思われます。
あくまでひき逃げなのかそうではないのかを争った裁判です。
飲酒を隠すためにコンビニに寄ったわけで、
その場から逃げることが目的ではなかったのでひき逃げには当たらないという理屈ですね。
逃げる意思がなかった以上、司法はひき逃げ認定できないのでしょう。
酒を飲んで事故を起こした、被害者は若くして命を落とした、ということと、
逃げたのか、逃げていないのかは分けて考えないと感情に左右された判決になります。
こんなの、ご両親にかける言葉が見つかりませんって。
Posted by 遠州日の丸会 at 22:55│Comments(4)
│司法がおかしい
この記事へのコメント
六法全書丸暗記出来る、一般常識及び人間性無しの記憶バカですからね・・・・・ほとんどが
それに追加して、特亜の息がかかる奴もおおそうなので
日本人下げの判例を増やすのに躍起になっているのでは
裁判官の国民審査も痴呆裁判所も含めて全員対象必須ですね。
ところで、この当該裁判官の子供とか嫁が轢かれたら
全戦力をもって、4刑にもって行くんだろうな。
それに追加して、特亜の息がかかる奴もおおそうなので
日本人下げの判例を増やすのに躍起になっているのでは
裁判官の国民審査も痴呆裁判所も含めて全員対象必須ですね。
ところで、この当該裁判官の子供とか嫁が轢かれたら
全戦力をもって、4刑にもって行くんだろうな。
Posted by 常磐本線 at 2023年10月01日 12:39
常磐本線さま
いつもコメントありがとうございます。
結局「ひとごと」だしってそういうのがあると思います。
本当、自分の身内に置き換えてみろってんだ。
いつもコメントありがとうございます。
結局「ひとごと」だしってそういうのがあると思います。
本当、自分の身内に置き換えてみろってんだ。
Posted by 遠州日の丸会
at 2023年10月02日 22:04

2度目の裁判は、速度超過の道路交通法違反の罪に問われたものでしたが、19年3月に検索側の手続きの不備を理由に控訴棄却となっています。・・被害者は中学3年生。3月23日に事故にあったという事はもう卒業後の進路は決まっていたんだろうね。到底納得できる判決じゃない。
Posted by 元浜松市民A山 at 2023年10月02日 22:39
元浜松市民A山さま
いつもコメントありがとうございます。
本当に、いたたまれないです。
いつもコメントありがとうございます。
本当に、いたたまれないです。
Posted by 遠州日の丸会
at 2023年10月03日 21:22

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